資料

木更津市内の児童遊園 一覧 

2025年12月議会に、議案第75号 木更津市児童遊園設置条例の一部を改正する条例の制定について

があり、教育民生常任委員会で審査をするにあたって、田中は3日間かけて、市内の児童遊園の現況を調査しました。そして、児童福祉法に基づく「児童遊園」ではなく、「都市公園法」に基づく公園となるのは、どこなのか、調べました。

資料1 木更津市の児童遊園 

そして、

平成4年3月26日 厚生労働省 児育第8号「標準的児童遊園 設置要綱」には、
設備は下記のように示されており、市内の児童遊園の設備状況も調べました。
一 敷地は、原則として330m2以上であること。
二 標準的設備として、次に掲げるものを設ける必要があること。
(一) 遊具(ブランコ、砂場、滑り台、ジャングルジムなどの設備)
(二) 広場、ベンチ、便所、飲料水設備、ごみ入れ等
(三) 棚、照明設備

資料2 児童遊園としての機能 

 

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